Uni 27-11-2014 -仕入付加価値税の控除・還付について日付: 27/11/2014 | 8:39:46 AM 仕入付加価値税の控除・還付に関する2014年11月18日付け租税総局のオフィシャルレター第5105/TCT-KK号
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滞納支払の販売契約があり、支払期間が満期となっていないが、支払期限を商品・サービスの購入インボイス一覧に記入していない場合、通達第61/2007/TT-BTC号に基づき税務申告の各項目を十分に記入しない行為により行政処罰をされるが、仕入付加価値税の控除申告ができる。
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支払期限を超えた後、銀行振込による支払証書を提示できない場合、仕入付加価値税の控除ができない。
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